シナプス光利用規約

シナプス光利用規約

第1章 総則

第1条 (用語の定義)
  • (1)「利用契約」とは、シナプス光を利用するための契約をいいます。
  • (2)「シナプス」とは、シナプス利用規約に基づき株式会社シナプス(以下、当社といいます)が提供する各種サービスをいいます。
  • (3)「シナプス光回線サービス」、「シナプス光でんわ」、「オプションサービス」および「付加機能」を「シナプス光」と総称します(以下、本サービスといいます)。
  • (4)「シナプス光回線サービス」とは、西日本電信電話株式会社(以下、NTT西日本といいます)の光コラボレーションモデルによるサービス卸を受けて当社が提供するIP通信網サービスをいいます。
  • (5)「シナプス光でんわ」とは、NTT西日本の光コラボレーションモデルによるサービス卸を受けて当社が提供する音声利用IP通信網サービスをいいます。
  • (6)「オプションサービス」とは、シナプス光回線サービスに付帯して提供するサービスをいいます。
  • (7)「付加機能」とは、シナプス光でんわに付帯して提供するサービスをいいます。
  • (8)「契約者回線」とは、利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
  • (9)「IP通信網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備)をいいます。
  • (10)「IP通信網サービス」とは、IP通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。
  • (11)「音声利用IP通信網」とは、主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。
  • (12)「音声利用IP通信網サービス」とは、音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。
  • (13)「取扱所交換設備」とは、NTT西日本の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備をいいます。
  • (14)「転用」とは、NTT西日本が提供する契約者の「IP通信網サービス」、「音声利用IP通信網サービス」の契約形態を本サービスへ移行することをいいます。
  • (15)「事業者変更」とは、当社以外が提供する「IP通信網サービス」、「音声利用IP通信網サービス」の契約形態を本サービスへ移行することをいいます。
  • (16)「IRUエリア」とは、NTT西日本が自治体所有の光ケーブルを借り受け、IP通信網サービスを提供している地域をいいます。
第2条 (利用規約の適用)
当社は、このシナプス光利用規約(以下、「本利用規約」といいます)を定め、これに基づき、本サービスを提供します。

2 本利用規約は、シナプス利用規約に基づく個別利用規約とします。

3 本利用規約のほかに当社が別途定める規定およびその他の利用条件等の告知(以下、総じて「個別利用規定等」といいます)は、それぞれこの利用規約の一部を成すものとします。

4 本利用規約の定めと個別利用規定等の定めが異なる場合は、個別利用規定等の定めが優先して適用されるものとします。

5 前項の規定にかかわらず、当社は、当社またはNTT西日本の事由により、本サービスの一部もしくは全部を廃止することがあります。

第3条 (利用規約の変更)
当社は、本利用規約を変更することがあり、その後は変更後の利用規約を適用します。

第2章 シナプス光回線サービスの種類

第4条 (シナプス光回線サービスの提供)
当社は、1の契約者回線ごとに、1のシナプス光回線サービスを提供します。

2 シナプス光回線サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則 第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更またはシナプス光回線サービスの一部もしくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法もしくは当社のホームページに掲示する方法により通知します。

3 当社は、シナプス光回線サービスのサービス内容を予告なく変更することがあります。

第5条 (シナプス光回線サービスの品目)
シナプス光回線サービスには、次表に規定する品目があります。

  • (1) 通信量と課金方法に係るもの
    品目 内容
    シナプス光アクセス 月間の通信量にかかわらず、月額の利用料金が一定のもの
    シナプス光ライト 月間の通信量によって、月額の利用料金が変動するもの
  • (2) 通信速度種別に係るもの
    プラン 内容
    1Gプラン 200Mプランおよび100Mプラン以外のものであって、最大概ね1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの
    200Mプラン 1Gプランおよび100Mプラン以外のものであって、最大200.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの
    100Mプラン 最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの
  • (3) 接続方式に係るもの
    細目 内容
    ひかり配線方式 最大1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもので、同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を1回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの
    VDSL方式 契約者回線等において変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の伝送方式により最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの
    LAN方式 最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもので、ひかり配線方式、VDSL方式ではないもの

第3章 シナプス光でんわの種類

第6条 (シナプス光でんわの提供)
当社は、1の契約者回線ごとに、1のシナプス光でんわを提供します。

2 シナプス光でんわの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施行規則 第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更またはシナプス光でんわの一部もしくは全部の廃止となるときは、個別に通知する方法もしくは当社のホームページに掲示する方法により通知します。

3 当社は、シナプス光でんわのサービス内容を予告なく変更することがあります。

第7条 (シナプス光でんわの品目)
シナプス光でんわには、次に規定する品目があります。

  • (1) シナプス光でんわ ベーシックプラン
  • (2) シナプス光でんわ プラスプラン
  • (3) シナプス光でんわ Biz
  • (4) シナプス光でんわ Bizプラス

第4章 オプションサービス、付加機能

第8条 (オプションサービス、付加機能の品目)
当社は、本サービスにおいて別表に定めるオプションサービスおよび付加サービスを提供します。

2 当社は、オプションサービス、付加機能のサービス内容を予告なく変更することがあります。

第5章 利用契約

第9条 (契約申込)
契約者は、本利用規約を承諾の上、当社所定の方法により契約申込を行うものとします。

2 前項の手続きにもかかわらず、本サービスの提供ができない場合や提供までに時間を要する場合があります。

3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。

  • (1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
  • (2) 本サービスの契約申込をした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
  • (3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条 (契約の単位)
当社は、契約者の接続サービス1契約ごとに、1のシナプス光利用契約を締結します。
第11条 (品目の変更)
契約者は、当社が別に定めるところにより本サービスの品目の変更を求めることができます。
第12条 (契約者回線の移転)
契約者は、NTT西日本それぞれの区域内に限り、契約者回線の移転を求めることができます。

2 契約者は、契約者回線の移転が必要な場合、利用契約を解約する15日前(ただし、土曜日、日曜日および祝日ならびに1月2日、1月3日および12月29日から12月31日は1日として算入しない)までに当社へ申し出るものとします。

第13条 (契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、当社所定の方法による手続きによって、利用契約を解約することができます。

2 契約者は、契約者回線の撤去が必要な場合、利用契約を解約する15日前(ただし、土曜日、日曜日および祝日ならびに1月2日、1月3日および12月29日から12月31日は1日として算入しない)までに当社へ申し出るものとします。

第14条 (当社が行う利用契約の解約)
当社は、シナプス利用規約 第10条(利用停止)および第11条(当社が行う利用契約の解約)の規定により、本サービスに係る全てもしくは一部を利用停止もしくは解約できるものとします。その場合、契約者は、本サービスに係るすべての識別情報(電話番号をふくむ)を失効します。

第6章 サービスの提供場所

第15条 (提供エリア)
シナプス光の提供エリアは、NTT西日本のフレッツ 光ネクストの提供エリアに準じます。
第16条 (IRUエリア)
シナプス光の契約申込のために自治体への利用申請が必要となる場合があります。

第7章 工事

第17条 (工事の実施)
当社は、契約者からの契約申込または請求があったときは、次表に規定する工事を実施します。

派遣工事 NTT西日本の工事担当者が、契約者の指定する場所で実施する工事
無派遣工事 契約者自身が、端末設備の接続および取り外しを実施する工事
局内工事 NTT西日本の工事担当者が、NTT西日本の事業所内のみで実施する工事
第18条 (工事費の計算)
工事費の計算方法、料金および工事に関する費用の支払方法ならびに料金その他の取扱いに関しては、別途定める工事費表によるものとします。ただし、新たに契約者の意思により事前に定めた工事以外の工事が発生したときは、その部分の工事費について契約者に請求します。

2 契約者の責に帰すべき理由によって契約者回線に毀損が生じた場合、所定の工事費用が発生する場合があります。

第19条 (工事費等の支払義務)
契約者は、契約申込により工事を受けたときは、別途定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前までにその契約の解約またはその工事の求めを取り消し(この条においてこの解約と取り消しを総じて「解除」といいます)た場合この限りでありません。

2 前項の規定にかかわらず、工事の着手後、完了前に解除があった場合、契約者は解除の求めがあった部分までの工事に要した費用を負担していただきます。

3 契約者から請求があった場合は、シナプス光回線サービスの品目の変更、移転または契約者から工事費の分割支払いの適用の廃止の請求がある料金月までの間、シナプス光回線サービスの契約者回線の設置に係る工事に関する費用を31回に分割した別途定める費用(以下「分割支払金」といいます)を最長 31回目の料金月まで適用(以下「分割支払い」といいます)します。

4 分割支払いに係る契約者は、次のいずれかに該当するときは、当然に分割支払いに関する債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし、分割対象費用から既に当社に支払われたその契約者回線に係る分割支払金の合計額を控除した費用を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。

  • (1) 分割支払い中の契約者回線に係る接続サービス契約の解約があったとき。
  • (2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
    • (ア) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
    • (イ) 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。
    • (ウ) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたときまたは自らこれらの申し立てをしたとき。

5 本サービスへの転用の時点において、NTT西日本のIP通信網サービス契約約款(第22条の23)の定めにより、分割支払いの適用の規定による分割支払いを完了していない場合、当社は、その分割支払金の残余の期間の債務をNTT西日本より引き受けるものとし、契約者は、その分割支払金の残余の期間の債務を継続して当社へお支払いいただきます。

第8章 終端装置および端末設備

第20条 (端末設備の貸与)
当社は、契約者から求めがあったときは、別途定める料金表により端末設備を貸与します。
第21条 (端末設備に関する義務)
契約者は、利用契約に基づき設置した電気通信設備および端末設備を善良な管理者の注意をもって保管するものとします。

2 当社の端末設備の提供を受けている契約者は、次の場合、その端末設備をNTT西日本が指定する場所へ速やかに返却する義務を負うものとします。この義務が遂行されないとき、当社は、端末設備に係る所定の費用を契約者に請求します。

  • (1) 本サービスの利用契約の解約があったとき
  • (2) 本サービスの品目変更に伴い、その端末設備を利用しなくなったとき
  • (3) 端末設備の故障などにより、契約者自身で端末設備の交換を実施したとき
第22条 (端末設備の弁済)
契約者の責に帰すべき理由によって毀損が生じた場合、契約者には所定の弁済費用が発生します。

第9章 損害賠償の範囲

第23条 (責任の制限)
当社は、当社の責に帰すべき事由により、契約者に本サービスを利用できないことで損害が発生した場合、シナプス利用規約第28条(損害賠償の範囲)の規定により、その契約者の損害を賠償します。
第24条 (免責)
当社は、本サービスに係る装置または端末設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。

第10章 個人情報の取扱い

第25条 (個人情報の提供)
当社は、シナプス利用規約 第30条(個人情報)および「プライバシーポリシー」に基づき、契約者および利用者に関する個人情報を取り扱います。

第11章 雑則

第26条 (料金の計算方法等)
当社が、この利用規約で定める各種費用、料金にはすべて消費税が必要となります。ただし、別途定めるシナプス光でんわの国際通話の消費税は非課税となります。
第27条 (利用規約の掲示)
当社は、この利用規約(変更があった場合は変更後の利用規約)を当社のインターネットホームページに掲示します。
  • 付則
  • 実施 2015年3月1日
  • 改正 2015年5月1日 第1条、第4~6条、第9条、第12~14条、第16~21条
  • 改正 2016年2月1日 第1条、第2条、第4条、第5条、第10条、第15条、第16条、第19条
  • 改正 2019年7月1日 第1条(15)、第7条

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